1982-05-11 第96回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
さらに昨年六月の重症者看護特別加算というものも新設いたしまして、病棟におきます患者の病状に対応した措置をとったところでございます。
さらに昨年六月の重症者看護特別加算というものも新設いたしまして、病棟におきます患者の病状に対応した措置をとったところでございます。
で、この問題につきましては、実は差額ベッドあるいは付添看護の問題につきましては、前回の昨年の医療費改定におきましても、これはいわゆる重症者加算制度というものを設けまして、看護につきましては、重症者看護特別加算、これは患者一人一日につき四千円、それから室料につきましては重症者室料特別加算、これは個室は一日二千円、二人部屋は一日千円ということで、重症者の加算制度をつけることによりまして、室料の差額というものを
○説明員(大和田潔君) この看護特別加算の対象になる重症者といいますのは、常時看視を要して、随時適切な措置をしなきゃならぬといったような場合、それから、必ずしも重症ではないけれども、手術後看護を要しなきゃならぬといったような場合、それで日常生活において全面介助を要するといったような人たちを対象にしておるわけでございますが、いまの植物人間の場合はどうかという、この点につきましては、ただいま私が申しましたような
それから、次は付添看護に関することでございますが、去る六月の医療費の改定に伴いまして、重症者の室料の特別加算と、重症者の看護特別加算が新設されました。私はほんとによかったと高く評価しておる者の一人でございますが、そこでお尋ねしたいのは、この看護特別加算料をつけたことによって、付添看護の保険外負担は解消できるというふうにお考えでございましょうか、どうでしょうか。
○小平芳平君 次に、重症者に対する看護特別加算四千円を予定しているというのですが、これでは付添料の実際かかる額にはほど遠いではないか、また、そういうことでやっていくならば、病院が重症者を敬遠するような結果にならないか。いかがでしょう。